【札幌 弁護士コラム】契約書作成における自己相対化
今日はこれから土屋ホーム様主催のセミナーで賃貸経営のトラブルについてお話させて頂きます。
いつも話している家族信託とは違うテーマですので少々緊張しております。
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さて、本日は自己相対化シリーズのうち、契約書作成における自己相対化についてお話します。
契約書は以前にも書いたとおり、契約当事者間での合意(約束)の内容を書面の形にまとめたものに過ぎません。
そのため、「契約書に判を押させられた。」といったことは本来起こり得ないことです。
しかしながら、契約書作成の実態としては、立場の強い者(事業者、使用者、元請等)が立場の弱い者(消費者、労働者、下請等)に対して契約書案を提示し、それを所与のものとしてハンコを押させるという状況が極めて多いものと思われます。
その原因としては、立場の強い者が立場の弱い者をコントロールしようとして有利な契約書案を提示しているということが大きいですが、それ以上に立場の弱い者において契約書をチェックする能力が乏しいということもあります。
立場の強い者においては、ある程度は自分に有利な内容にしたいのは当然ですが、立場を相対化して考え立場の弱い者の見方を取り入れて契約書を作成すれば、よりトラブルを減少させる効果があるのではないかと考えられます。
例えば、実際にあった例としては元請企業が下請企業との契約書において「単価は別紙条件書の通りとする。(元請企業)は(下請企業)に対し、通知することにより条件書の内容を変更することができる。」といった条項が入っていたことがあります(というより頻繁に入っています。)。
これは要するに元請企業が単価を下げようと思ったら、紙を一枚下請企業に送るだけで単価を下げられるという条項です。
下請企業としては、元請企業の思いつきで報酬を下げられていたらたまったものではありません。
そして本当に思いつきで報酬を下げるようなことがあればトラブルになる可能性が相当高いでしょう。
このように契約書を作成するにあたっても相手の立場を考えるために自己相対化の視点を持つことは重要でしょう。
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