コラム

【札幌 弁護士コラム】認知症になってからでは遅いこと

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昨日はこっそりと私(荒木)単独による自己啓発セミナー(と一応言っておきます。)を開催させて頂きました。

ご参加の皆様からアンケートを頂き、好評なようでしたら今度はオープンにして開催したいと考えております。

不評だったらもうやりません(笑)。

 

それはさておき、最近、ようやく家族信託の認知度も高まってきたようで、いろいろとご相談を頂く機会が増えております。

認知症の対策をしたいというお話が急増しているのは非常に喜ばしいことと受け止めております。

 

そんな中で意外とご理解をされていないのが「認知症になったら何ができなくなるの?」ということです。

認知症の程度にもよるのですが、法律的なことを全く理解できないという状態にまでなってしまうと契約や遺言を含む法律行為の全てができなくなってしまいます。

大きい話でいえば家の売却や預金の解約などです。

これらのことでお困りの方(認知症の親御さんを持つお子様)は非常に多いとお聞きしています。

 

それではということで「家の売却や預金の解約について家族が代わりにできないの?」というご質問もよく頂きます。

結論から言うとこれもできません。

なぜならば「家族が代わり」になるためには家族に権限を委ねることが必要であり、これがまさしく法律行為だからです。

すなわち、この場合には認知症の方がご家族との間で委任契約という法律行為ができないところで引っかかってしまうのです。

 

このような場合でもご家族が正当な権限なく、認知症のご本人の代わりに契約を進めてしまうこともあるやに聞きますが、トラブルの大きな原因になるので是非やめて頂きたいと考えています。

このようなトラブルを防ぐためにも家族信託がいち早く普及し、事前の認知症対策がスタンダードになることを願ってやみません。

 

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